平尾台エリア・大坂山エリア 規約
【エリア会員】
1 エリア管理責任者は、次の全てを満たした者をエリア会員として認めるものとする。
(1) 本規約を読み、この内容に同意し、エリア管理責任者が定める誓約書に署名すること。
(2) 過去にエリア会員になったことの無い者(SSAパラグライダースクール又はエアーハートパラグライダースクールの講習生(以下、「講習生」という。)を除く。)が、新規にエリア会員になろうとする場合は、エリア管理責任者が課す技能確認を受け、エリア管理責任者による許可を得ること。
(3) 平尾台エリア又は大坂山エリア(以下、「本エリア」という。)のいずれかにおいて、1年以上フライトをしていない者(講習生を除く)がエリア会員になろうとする場合は、(2)の技能確認を受け、エリア管理責任者による許可を得ること。
(4) JHFパイロット証、JPAパイロット証又はこれらと同等以上の技能証を有すること、若しくは講習生であること。
(5) 別に定めるエリア年会費をエリア管理責任者に支払うこと。
2 エリア会員の登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
【ビジターフライヤー】
3 エリア管理責任者は、本エリアにおいてフライトをしようとするエリア会員以外の者(以下、「ビジター」という。)で、次の全てを満たす者にフライトを許可するものとする。
(1) 本規約を読み、この内容に同意し、6ヶ月以内にエリア管理責任者が定める誓約書に署名していること。
(2) 6ヶ月以内にエリア管理責任者が行う安全意識の確認に回答し、エリア管理責任者の承認を得ていること。
(3) JHFパイロット証、JPAパイロット証又はこれらと同等以上の技能証を有する者、若しくはJHF教員又はJPAインストラクターの技能証を有する者(以下、「インストラクター」という。)が、その管理下においてフライトをさせる者であること。
(4) エリア管理責任者に、フライトをしようとする日の前日までにその旨を伝えていること。
(5) エリア管理責任者が必要と判断した場合は、ランディング場からテイクオフ場への移動及びその後テイクオフするまでの間、エリア管理責任者が指定するエリア会員の同伴を受け、同エリア会員の指示がある場合はこれに従うこと。
(6) フライトに際しては、ハーネスの後方の他者から見られやすい位置に、エリア管理責任者が定める標示を取り付けること。
(7) 別に定めるビジターフライト料金を、エリア管理責任者に支払った者であること。
【招待フライヤー】
4 エリア管理責任者は、同人がパラグライディングについて極めて高度な技能を有すると認める者若しくはパラグライディング用機材の販売会社、新聞社、出版社、映画製作会社又は放送局の関係者等でエリア管理責任者が認める者について、エリア管理責任者が定める期間に限り招待フライヤーとして認めるものとする。
【フライトができる者】
5 本エリアでフライトをすることができる者は、次の全てを満たす者とする。
(1) エリア会員、講習生で同人を管理するインストラクターの許可を得た者、ビジターで3のエリア管理責任者の許可を得た者又は招待フライヤーであること。
(2) 有効な第三者損害賠償保険に加入していること。
(3) 次の物を装備していること。
@ ヘルメット
A 常時送受信できる状態にある無線機
B 5ヶ月以内にリパックされたレスキューパラシュート
C ツリーラン脱出用具
D 緊急時情報提供カード
【入山簿】
6 フライトをしようとする全ての者は、フライト前に入山簿(エリア会員・講習生・ビジターごとに別冊)に必要事項を記入すること。
7 その日のフライトを終了した全ての者は、入山簿に下山時刻を記入すること。
【テイクオフの可否】
8 テイクオフできる時刻は、次の通り。
(1) 夏期(4月〜9月)は日の出時刻から17時まで。
(2) 冬期(10月〜3月)は日の出時刻から16時まで。
9 次の場合は、テイクオフ禁止とする。
(1) テイクオフ場における10分間平均風速が毎秒5メートル以上であるとき。
(2) エリア管理責任者が不在であるとき。
(3) エリア管理責任者がテイクオフクローズを宣言したとき。
【事故防止と事故による被害の軽減措置】
10 テイクオフ前での旋回方向は、偶数日は右、奇数日は左とする。
11 全ての者は、自己及び他者の事故防止に努めなければならない。
12 全ての者は、他者に事故があった場合は、これによる被害の軽減に努めなければならない。
13 フライトをしようとする者は、テイクオフ直前に無線機の送受信テストを行い、またフライト中に送受信できる状態を確保すること。
14 JHFパイロット証又はJPAパイロット証を取得後3年以上が経過している者以外の者のトップランディングは禁止とする。
15 平尾台テイクオフ場から西側へのテイクオフ及び、大坂山テイクオフ場から北側へのテイクオフは禁止とする。
16 雲中飛行は、禁止とする。
17 無線機は、エリア管理責任者が指定する周波数に合わせて使用すること。
18 ツリーランディングをした者は、直ちに自らの安全確保措置を講じるとともに、エリア管理者に状況報告を行うこと。
19 テイクオフ場及びランディング場以外の場所にランディングした者は、ランディング後速やかにエリア管理責任者に状況報告を行うこと。
20 エリア会員及びビジターは、エリア管理責任者が策定する事故発生時の対応計画を理解しておかなければならない。
21 エリア管理責任者は、事故が発生した場合に備えて、エリア会員に必要な教育を行うよう努めなければならない。
22 本エリア内において自動車を運転する場合は、制限速度を遵守し、近隣住民の交通を優先しなければならない。
【樹木の伐採の禁止】
23 全ての者は、エリア管理責任者の承諾を受けることなく樹木(自らが所有するものを除く。)を伐採してはならない。これに違反した者は、この旨を速やかにエリア管理責任者に報告するとともに、伐採した樹木の所有者に謝罪及び賠償をしなければならない。
【アウトサイドランディング】
24 エリア管理責任者が定めるランディング禁止区域内にランディングした者は、「アウトサイドランディング報告書」を当日中にエリア管理責任者に提出するとともに、別に定める金額をエリア管理責任者に支払うこと。
25 ランディングに伴って他者に損害を与えた者は、同人の責任により被害者への賠償及び謝罪を行うこと。
【クロスカントリーフライト】
26 次の全てを満たす者以外の者のクロスカントリーフライトは禁止とする。
(1) エリア会員であること。
(2) JHFクロスカントリー証又はJPAエキスパートパイロット証を有すること。
(3) 事前にエリア管理責任者にクロスカントリー飛行計画書を提出し、許可を受け、その許可が有効期限内であること。
(4) エリア内をフライト中であって、クロスカントリーフライトに出発しようとする時に、エリア管理責任者に出発の報告をしていること。
27 クロスカントリー飛行計画書の許可の有効期限は、4月1日から翌年3月31日までとする。
【タンデムフライト】
28 次の全てを満たす者以外の者のタンデムフライトは禁止とする。
(1) 操縦者は、JHFタンデムパイロット証又はJPAタンデムパイロット証を有すること。
(2) 操縦者は、エリア会員又は招待フライヤーであること。
(3) 操縦者及び同乗者は、フライトに伴って発生したいかなる損害についても、賠償する責任を負うこと。
(4) 同乗者は、別に定めるビジターフライト料金をエリア管理責任者に支払っていること。
【喫煙場所の制限】
29 テイクオフ場一帯は、禁煙とする。(ただし、携帯灰皿を所持する者は、テイクオフ場付近の車両置き場においてのみ喫煙をすることができる。)
30 ランディング場、地上練習に使用する場所及びパラグライダー機材の収納作業に使用する場所は禁煙とする。
31 クラブハウス室内は禁煙とする。
【営業行為の禁止】
32 エリア管理責任者の許可無く広告宣伝物の配布、勧誘、販売、寄付金の募集、演説、布教又はこれらに準ずる行為を禁ずる。
【罰則】
33 エリア管理責任者は、本規約に従わない者又は当エリアの秩序を著しく害していると認める者について、フライトの禁止又はエリア会員の地位の剥奪をすることができる。この場合、エリア管理責任者は、既に支払われたエリア年会費又はビジターフライト料金の返金には応じないものとする。
【エリア管理責任者の代理者】
34 エリア管理責任者は、その代理者を定めることができる。この代理者は、エリア管理責任者と同等の権限ををもってその業務を代行するものとする。
【附則】
この規約は平成19年10月27日から適用する。
エリア管理責任者 SSA副会長 早野博臣
【各種料金】
エリア年会費 13,000円
ビジターフライト料金 単独で飛行する者 2,000円
タンデムフライトの同乗者として飛行する者 1,000円
アウトサイドランディング罰金 2,000円
(ただし、一部の場所にランディングした場合は3,000円)
【その他注意事項】
・ ゴミは各自で持ち帰ってください
・ テイクオフ場にはトイレがありません。必ず入山前に済ませるようにしてください。
・ 大坂山エリア利用の際も、平尾台エリアランディング場のクラブハウスにて入山簿へ
の記入をしてください。